賃貸退去時のフローリング傷


クロス汚れとは解釈が少し違います。

 

引っ越し(賃貸マンション退去時)などの
フローリングやじゅうたんなど、床の破損・汚れにつきましては原状回復義務がありますので、故意・過失であれば当然借りている方が修繕費を負担する必要が出てきます。

 

ただし原状回復義務というのは、ぴかぴかにして返せという意味ではありません。 何年か住んだなら年数なりの傷みや汚れは出るのが当然です。

住んだ年数なりの傷(経年劣化)は原状回復する必要はありません。

 

 

家具の跡などの床の傷

 

引越し時に、ベッドや家具を移動させれば四隅などは足の型がついていることでしょう。
全体的にも、住んだ年数なりの擦り傷のようなモノもあると思います。

それらの修繕についてはは、借りている方の負担ではありませんのでご安心ください。 また修繕費がかかる場合でも、よほどのことが無い限りその破損した部分のみの修繕となります。

一部だけ直すと
他の部分と色が若干変わり全体的なイメージが悪いから全面張り替えてくれ。

↑これは家主が言いすぎです

破損した箇所があるなら、その箇所についての部分修理のみが借りている方の負担となります。

 

 

経年劣化という概念はない

床の修繕について、おおきな破損個所がある場合、経年劣化と判断されることはありません。普通に暮らしていて床が破損することはないとの考え方からです。


破損した箇所の部分修理についてのみ、借りている方が負担するという考え方になります。

 

床の傷というのは
誰が見てもそれは借りている方の責任だな。

というようなはっきりしたケースがほとんどです。 多いのは椅子を引きずったあとか、引っ越しや家具搬入の際に、よほど大きな傷を入れてしまったかぐらいでしょう。

 

それぐらいしか床に傷がつくケースは考えにくいからです。どっちの責任かがはっきりしている分、クロス汚しよりも考え方は簡単です。

たとえば床がきしむ・抜けそうになるなどの場合は、やろうとしてなる症状じゃないので、それは家主負担でしょう。

明らかに表面上も含めて何かの傷がある。それは借主の責任でしょう。という感じです。

 

キャスター付きの椅子でも
年数がたてば椅子の半径1mぐらいが傷だらけになりますので、とにかく椅子の下にはラグやじゅうたんを敷きましょう(^^)/

※クロスは違いますこちら